移動式クレ-ン年次点検制度
制度の経緯
移動式クレ-ンを使用する事業者は、移動式クレーンの災害防止を目的として、労働安全衛生法により、定期自主検査の実施が義務付けられています。
(社)日本建設工業会(建機工)は、事業者に代わって建機工会員会社に関連を有するサ-ビス工場等が、この定期自主検査を行うにあたり、建機工の前である(社)日本産業機械工業会が制定した移動式クレーンの検査に関する「検査認定者制度」を継続実施して参りました。
また、検査実施済機械に「定期自主検査済ステッカ-」が貼付されてきました。現在、車両系建設機械等の特定自主検査は、たいへん充実したものとなっており、このため建機工では、移動式クレーンに関して検査水準を正しく維持し質的向上を図る目的として、検査技術者の認定、更新等、内容も大幅に改め新制度として「建機工認定移動式クレーン定期自主検査制度」を発足させました。
移動式クレ-ンの定期自主検査済ステッカー
「移動式クレ-ンの定期自主検査済ステッカー」は、「移動式クレーン」並びに平成12年2月に労働省が正式に移動式クレーンとして認定した「クレーン機能を備えた車両系建設機械」が貼付対象機種です。移動式クレーン(「クレーン機能を備えた車両系建設機械」を含む)の検査済スッテカーには建機工の「移動式クレーン定期自主検査済ステッカー」をご用命下さい。
移動式クレ-ンは労働安全衛生法では「車両系建設機械」と区別されているため特定自主検査の対象外機種です。移動式クレーンの定期自主検査を実施しても「特定自主検査済ステッカー」を貼付できません。ただし、「クレーン機能を備えた車両系建>設機械」は、一台の機械で機能を切り替えることにより「移動式クレーン」になったり「車両系建設機械」にもなる機械のため特定自主検査も必要です。
特定自主検査は労働安全衛生関係法で定めた資格者が実施することになっております。「特定自主検査済ステッカー」は、(社)建設荷役車両安全技術協会が発行しております。 年次点検完了済みクレーンには、点検記録簿の発行及び下記ステッカーがクレーンに貼り付けられます。
移動式クレーンのゼロ災は、建機工の願いです。
最近の移動式クレーンは、安全性の向上のためのメカトロ化、さらには高性能化等により構造装置がより複雑化しております。定期自主検査を実施するには専門的知識とそれに伴う高い技術が必要となっています。これから定期自主検査のご用命の際は、確かな技術と高度な専門知識を持った「建機工認定移動式クレーン定期自主検査者」にお任せください。